まず、前提として専門学校といっても、外国人の方の母国の専門学校ではなく、日本の専門学校を卒業して「専門士」の資格を得ている必要があります。
その上で、就職する企業の業務内容が、卒業した専門学校の学習内容と関連し、その技術や知識を生かせるものでなければなりません。
つまり、専門学校で学んだ内容と、就職して従事する仕事に関連性がなければ、就労ビザは取得できません。
また、2018年現在では、入管は上記関連性を詳細に立証することを求めてきます。
さまざまな資料で立証を積み重ね、入管が納得するような書類を作成して申請することです。