①経営革新事業
経営革新事業には、
の3つの類型がある。
・補助率
補助対象経費の3分の2以内又は2分の1以内
・補助額
上限額は600万円又は800万円以内+上乗せ(廃業費)150万円以内
下限額は100万円
②専門家活用事業
専門家活用事業には、
の2つの類型がある。
・補助率
補助対象経費の3分の2以内又は2分の1以内
・補助額
上限額は600万円以内+上乗せ(廃業費)150万円以内
下限額は50万円
③廃業・再チャレンジ事業
・補助率
補助対象経費の3分の2以内
・補助額
上限額は150万円以内
下限額は50万円
本補助金は、中小企業庁が定める中小企業等のほとんどが対象になります。
が、以下の法人等は対象になりません。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
※下記のリンクから、本ページと関連するページのリンクを設定してください。