留学生が退学した場合は、本来の在留資格による活動をしていない状況になります。
3か月以上活動を行っていない場合は、在留資格の取り消し対象ですし、退去強制もあり得ます。
速やかに新たな就学先を見つけるか、帰国準備を行うのが原則になります。
ただし、本国での学位や職歴、日本で取得した学位などによっては、就労ビザへの切り替えができる場合があります。
また、日本人とお付き合いしていて結婚する予定があれば、日本人の配偶者ビザへの切り替えもできます。
詳細は個々の事案で異なりますので、専門の行政書士にご相談されるとよいでしょう。