経営革新事業においては、補助対象事業完了後、5年間は事業状況について事務局に報告する義務があります。
事業状況及び収益状況を、添付資料を添えて報告することになります。
その際、一定以上の収益が認められるばあいには、交付された補助金額を上限として収益の一部を納付しなければなりません。
つまり、儲かったら一部納付しなければいけない場合があるということです。知らない方も多い規定ですが、念のために記載しておきます。
補助金事務局は、事業の進捗状況確認のために必要がある時には立ち入り検査を行います。
原則としては書類審査ですが、何らかの確認の必要性を感じた時には実地検査となります。
また、事業終了後には会計検査院が実地検査に入ることもあります。この検査で補助金返還命令等の指示があれば、従わなければなりません。
公費が支出されていますので、厳しく審査されるのは当然でしょう。
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