農地法3条は、権利移転に関する規定です。
農地は農地のままで、耕作者や持ち主が変更になる場合の許可です。
具体的には、個人または農業生産法人が農業をする目的で農地の売買・貸借等をし、権利(所有権、永小作権、質権、賃借権等)を取得した場合になります。
ちなみに、相続や時効取得については許可は不要ですが、届出は必要です。
なお、農地の名義変更登記をする際には、農地法の許可書を必要です。
許可を得ずに権利移転を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されます。
農地法関係の申請は、各自治体の農業委員会に行います。
具体的な運用や求められす書類は各農業委員会によって差がありますが、一例として記載しています。