市街化区域及び市街化調整区域における土地に建築物を建設する行為は開発行為として、都道府県知事の許可を要するとされています。
許可が必要かどうかは、下記のように区域や面積で定められています。
1、都市計画区域
○線引き都市計画区域
・市街化区域
1000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上の開発行為、条例で300㎡まで引き下げ可能
・市街化調整区域
すべての開発行為
○非線引き都市計画区域
3000㎡以上の開発行為、条例で300㎡まで引き下げ可能
2、準都市計画区域
3000㎡以上の開発行為条例で300㎡まで引き下げ
都市計画区域および準都市計画区域外
1ha以上の開発行為
開発行為の基準には、技術的基準と立地的基準の2種類があります。
・技術的基準
良好な市街地の形成を図るため、宅地に一定の水準を保たせることを目的とした基準のことです。
なお、市街化区域における開発行為は、技術的な基準に適合し、申請の手続きが法令に反していない限り許可されます。
・立地的基準
市街化調整区域内でのみ適用される基準です。
下記に該当するもは、原則として許可されます。
その他