住宅を相続した場合に、住宅ローンが完済していない場合があります。
単純相続では債務も承継しますので、相続人は原則として住宅ローンも承継します。
住宅ローンの承継については、相続人の資力や返済見込等を考慮する必要がありますので、金融機関の担当者に相談して返済計画を立てます。
住宅ローンを承継したくない場合には、限定承認や相続放棄をする方法があります。
また、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合には、死亡とともにローンが完済されていますので、債務は消滅します。
最近では、ほとんどのケースで団体信用生命保険に加入しています。
ローンが終了したら抵当権抹消登記
住宅ローンの支払が終了したら債務が消滅します。
晴れてすべての所有権を取得しますが、不動産の登記事項証明書にはローンの抵当権が残ったままです。
債務が消滅しているため放っておいても問題はないのですが、何かの折に抵当権抹消登記をして、担保権の登記を消しておきましょう。
登記自体は極めて簡単です。
ローン支払が終了した際に送付されてくる金融機関からの証明書を添付して、登記申請を行うだけです。
法務局でご自身で行って手続をしても、難しくありません。
最近では、法務局に行けば申請書の書き方なども丁寧に教えてくれます。