相続が開始して、各相続人が単純承認すると、遺産は共同相続人の共有となるのが原則です。
そのため、遺産の保存、利用、改良行為については共同で行います。
共同相続人全員で合意すれば、家庭裁判所に相続財産管理人の選任請求を申し立てることができます。
概ね、弁護士や司法書士が選任されることが多いように思います。
また、遺言書があり、遺言執行者の定めがあれば、遺産の管理は遺言執行者が行います。
共有だと責任があいまいで話がまとまりませんので、やはり遺言執行者は定めておいたほうが便利です。
遺産の中で、以下のように管理費用の発生するものがあります。
・土地や建物の税金
・賃貸借料金
・水道光熱費
・火災保険料
など。
これらの支出は、遺産の中から行うのが原則です。
仮に、遺産分割協議が終了せずに、相続人の1人が立て替えて支払っている場合には、遺産分割協議の際にその分を上乗せして分割してもらうとよいでしょう。
そのため、支払った明細書や領収書は取っておいたほうがよいです。