遺留分減殺請求については、特に方式は定められていません。
遺贈や生前贈与を受けた者に対して、何らかの意思表示をすればいいのです。
行政書士や弁護士といった法律専門職が行う場合には、内容証明郵便(配達証明付)を利用するのが一般的です。
内容証明郵便は、相手方に送付した日時や書面内容が証明されるため、後に紛争になった場合に証拠として利用できるからです。
ご自分で内容証明を相手方に送付してもいいですし、専門家に内容証明書を作成・送付してもらえばいいでしょう。
遺留分減殺額請求権は、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年で時効となります。
この「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」ですが、贈与や遺贈があったこを知っただけではなく、遺留分権利者が「遺留分減殺請求権を行使することを期待することが無理でない程度の認識を持った」時と解釈されています。
文言が難しいためわかりにくいですね。
要は、贈与や遺贈の事実を知ったというだけでは時効の起算は開始せず、「自分に遺留分があり、請求が可能なことを認識していた」場合には当たると考えるとよいでしょう。
訴訟をしない限りは、厳密な言葉の解釈はほぼ問題になりません。
また、相続開始から10年を経過した場合にも時効で消滅するため、請求できなくなります。
日本の民法全体に言えることですが、権利を所持していても主張しなければ、保護されません。
1年などはすぐに過ぎてしまいますので、自己の権利に気づいた場合には、即主張したほうがいいでしょう。
逆に、遺留分減殺額請求をされた場合です。
前述のとおり遺留分減殺額請求は、内容証明書を相手方に送付することによって行うのが一般的です。
内容証明書には特に法的効力はありませんので、それほど気にする必要はありません。
ただ、弁護士名が記載された内容証明が自宅に届くと、多くの方は焦るものです。
真に遺留分を侵害しているのであれば、話し合いに応じればいいと思いますが、そうでなければ放っておいても構いません。
その後、調停や訴訟をしてくる可能性がありますが、争っている金額が小さいケースでは、相手が弁護士を立て争うと費用倒れになることがありますので、諦めることも多いです。
まずは出方を見るべきでしょう。
相手との関係で話し合いでの解決をしたほうがよい場合は、お互いの譲歩して妥協点を探ることです。