戸籍謄本等は被相続人の本籍地の市区町村役場に請求します。
下記の除籍謄本・改製原戸籍謄本は、除籍あるいは改製された当時の本籍地の市区町村役場に請求します。
○戸籍謄本等の種類
・戸籍・・・個人の重要な身分法上の事実や法律関係を登録・証明するもの
・除籍・・・一戸籍内の全員が除かれた戸籍のこと
・改製原戸籍・・・戸籍の様式改正で、新様式戸籍に書き換えらる前の戸籍のこと
戸籍謄本等の請求は、郵送でもできます。
本籍地が遠方である場合などは、郵送で行うとよいでしょう。
被相続人の戸籍取得については、本籍地を度々移していると難しいものです。
その場合当該役所に請求する際に、「相続手続に使用するので、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を集めています。そちらにあるものを全て、取得したい」旨を伝えてください。
戸籍係は心得ていますので、対応してくれるか、相続専門の係を呼んでくれます。
郵送取得する場合も、請求書に一筆添えておけば、問題はないでしょう。
なお、相続人たちの戸籍取得については、被相続人との関係性がわかる戸籍を辿っていきます。
窓口で、その旨を説明してください。
既に相続が開始し、相続人間の話し合いもまとまりそうなケースなど、戸籍収集や遺産分割協議書作成といった一部のみのご依頼でも、当事務所はお引き受けしています。
戸籍収集のみのご依頼であれば、法定相続情報証明の申請及び取得まで代行いたします。
相続手続は膨大ですので、ご自分たちでできない部分について専門家をご活用ください。