身寄りがない方の手続一式支援について

当事務所は身寄りのない高齢者の方の相続及び死後事務一式を受任する機会が多いです。

独居の方が増えているからか、最近はつとに多くなっています。

というのも、法律家の多くは相続手続は受任しても、死後事務は大変ですので受任しないからです。

相続手続の部分は財産処分です。

死後事務は、賃貸住宅の解約、病院や施設の退去手続、葬儀や供養に関する一式です。

こちらは通常、法律専門職はやりたがりません。

しかし、当事務所は社会福祉士事務所も兼ねています。

これまで多くの身寄りのない高齢者や障害者を支援してきた経験から、死後事務を得意にしております。

スタッフも皆、情熱を持って取り組んでいる業務です。

そのため、相続と死後事務一式のご依頼が多いです。

出張相談にも対応しています

当事務所は出張相談に対応しております。

高齢で身体が不自由な方などに、非常にご好評をいただいております。

個別訪問はもちろん、ご希望者が何人か集まった段階で各市の拠点やご自宅にお伺いしてご相談をお受けします。

相続手続はもちろん、遺言、成年後見、認知症対策に至るまで、ご相談可能です。

既に認知症などで介護サービスが必要な方には、介護保険利用や介護施設選びのアドバイスも行います。

法と福祉の専門職ですから、両方についてご相談いただけます。

ご相談は事前に予約が必要です。出張相談ですので、出張費のご負担とキャンセルした場合はキャンセル料をいただきます。

希望者の人数によって、開催日等が異なります。

ご予約いただいた方には、後日、詳細を連絡いたします。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

受付時間
9:00~18:30
定休日
日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)

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