消費者や判断能力が低下した方の保護の観点から

少し前の国会で、民法改正について成立したものです。

内容としては、

  1. 消滅時効期間を一律5年とする
  2. 法定利率を3%にする(現在は5%)
  3. 消費者に不利な契約は無効とする
  4. 敷金は原則返還義務あり、経年劣化は家主の負担
  5. 判断能力のない人の契約行為は無効

など、契約ルールの大幅改正になります。
1については、バラバラだった時効期間を統一することでわかりやすくなります。
2については、今時銀行の金利もそれほど付かないのにといった現状に合わせるようになっています。
3については、消費者保護のためです。
4については、昨今敷金返還についての判例を明文化した形になります。
5については、判断能力が低下した方の保護を重視しています。

実に明治以来の改正です。

時代に合わせた法に、ようやくなりますね。

あとは、判例で運用されていた部分を明文化しています。

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