法制審議会が検討している民法改正について、中間試案が発表されています。
内容は、相続開始後から遺産分割終了まで配偶者が自宅に住み続けられる権利を確保する、長年連れ添った夫婦の配偶者の法定相続分を引き上げること等です。
現在は、相続開始後に配偶者が自宅を出なければいけない状況も、しばしば目にしています。
不動産の価値は大きいため、配偶者の法定相続分である2分の1以上の価値があると、不動産を売却して分割せざるをえないからです。
年老いてから住み慣れた自宅から転居するのはかなりの負担ですので、改正案の方向性は良いと感じています。
法定相続分の割合が引き上げられることで、配偶者が安心して住み慣れた自宅で暮らせるようになることを望みます。
法務省が検討している相続制度の改革ですが、婚姻20年以上の夫婦で居住用の建物や土地を贈与されると、遺産分割から除外される案が出ています。
現在は、夫が亡くなり、残された配偶者が住んでいる住居も遺産分割の対象になっています。
そのため、遺産分割協議次第では、住み慣れた住居を出ていかなければなりませんでした。
我々法律家としても、やむを得ない次第だと説明していましたが、法改正されるかもしれません。
今後の推移を見守りたいと思います。