被相続人の生前に、特別に財産をもらうことが特別受益です。
遺言に記載して財産を与える遺贈も、特別受益になります。
特別受益の種類は、
の3つになります。
特別受益の範囲は、①遺贈、②婚姻や養子縁組のための贈与、③生計の資本としての贈与が対象となります。
①遺贈
遺贈はすべてが対象になります。
②婚姻や養子縁組のための贈与
結納金、支度金、嫁入り道具、持参金などが対象です。
挙式費用には争いがありますが、通常の挙式費用程度は対象とならないと考えてよいでしょう。
③生計の資本としての贈与
不動産の贈与、事業資金の贈与、農地の贈与なども対象となります。
また、兄弟の内の1人だけが大学院に行かせてもらい、学費を支出してもらったなども当たります。
被相続人の生前に、贈与などで特別に財産をもらうことを特別受益といいます。
例えば、婚姻や養子縁組で受けた贈与、住宅購入資金や学費などです。
これらについては、相続開始後、相続分から特別受益を差し引いて受け取ることになります。
相続分の前渡し分のように考えられています。
ただし、特別受益が相続分より多い場合は、相続の際に受け取り分がなくなりますが、遺留分に反しない限り尊重されます。
遺留分を侵害している場合は、遺留分減殺額請求の対象になります。