後遺障害認定の結果、等級が非該当であったり、自分の症状に合った等級より低い等級が認定がされた場合には異議申立ができます。
等級に納得がいかないので、再度審査してほしいと申し立てる手続きです。
「私の症状はこんなに重いのに、なぜ認定されないの?」と思われる被害者の方は多いです。
しかし、認定がだんだん厳しくなっている現在、非該当になることもしばしばあります。
腹を立てたり、悲しんだりするよりも、どうしたら異議申立をして認定してもらえるかを考えます。
具体的には、後遺障害診断書や画像所見など前回提出した証拠に不備がないかを調べ、足りないところを補います。
異議申立は、特に必須書類は定められていませんが、新たな医証(医学的所見に基づく証拠)が必要です。
前回と同じ書類を提出しても、等級は変わりません。
ありがちなのは、前回と同じ証拠に加えて、被害者が自分の症状がどれほどつらいかを手紙にして添えているケースです。
気持は伝わるかもしれませんが、認定は変わりません。
調査事務所は、異議申立ができることは教えてくれますが、前回と同じ書類で異議申立をしても無意味なこと、新たな医証が必要なことは教えてくれません。
被害者は異議申立をすると決めた時から、嘆くよりも新たな証拠をどう作るかを考えなければいけません。
異議申立の際には、新たな医証(証拠)が必要です。
漠然と証拠を探すといっても、素人である被害者にはわからないと思います。
医証探しのヒントを得られる書類がありますので、安心してください。
前回の後遺症認定の結果を知らせてくる際に、調査事務所が認定の理由を記載した書面を送付してきます。
書かれている理由を検討して、どのような立証が必要かを考えます。
書かれている理由に対する反論を組み立てて、それに伴う医証を揃えます。
医証集めについては、医師の協力が欠かせません。
信頼でき、協力的な医師を受診している必要があります。
後遺症が認定されるかどうかで、全体の損害賠償額は何倍も変わってきます。
実際に私がサポートした事例でも、12級が3級になったケース等もありました。
特に、重い障害の残った方は、何度でも異議申立ができます(ただし、時効にかかるおそれがありますので、時効を中断しておく必要があります)。
社会復帰が目的ですので引き際を考える必要もありますが、まずはあきらめないでください。