賠責保険は、法律で加入が義務付けられている、国が交通事故の被害者が最低限度の補償を受けられるように定めた保険です。
あくまで、最低限度の補償の確保を目的にしているため、物損事故など物に対する損害は対象となりません。
これに対し、任意保険は、各ドライバーが自身が任意で加入する、自賠責保険でカバーしきれない部分を補償する保険です。
昨今の交通事故の損害賠償は何億という賠償額になることもあり、自賠責保険だけでは補償しきれないことが多くなっています。
そのため、ほとんどのドライバーはいざというときのために備えてさまざまな保険に任意で加入しています。
自賠責保険と任意保険の違いを簡単な表にしています。参考にしてください。
自賠責保険 | 項目 | 任意保険 |
---|---|---|
法律によって車両の所有者の加入が義務付けられている | 加入義務 | 車両の所有者の任意によって加入 |
対人賠償のみで、物損事故は賠償しない | 補償の範囲 | 保険の内容によっては、人身事故から物損事故までを補償 |
被害者の最低限の補償 | 補償の意味 | 自賠責保険の不足分を補償する |
法律によって限度額が定められている | 補償内容 | ドライバー自身が選択できる |
法律によって限度額が定められている | 補償内容 | ドライバー自身が選択できる |
加入している自賠責保険を取り扱っている保険会社 | 請求先 | 加害者又は加害者のの加入する保険会社 |
示談代行サービスなし | 示談交渉 | 保険内容によっては示談代行サービス付 |
交通事故被害者が、保険会社と交渉するにあたっては、この自賠責保険と任意保険の2段階の仕組みを理解しておく必要があります。
つまり、自賠責保険でカバーしきれなくなったら、任意保険が補償するということです。
保険会社の中には、自賠責保険と任意保険を同じにして説明してくるところもあります。
2つを含めた金額を提示されると、初めて見る被害者は大金に思えてしまいますし、事故後の生活費などに困っていると示談に応じてしまうケースが多いです。
何も知らない被害者は自賠責保険の範囲内の金額で抑えられているのにも気づかずに、示談してしまうのです。
ですから、保険会社の担当者の話が、自賠責保険の部分を言っているのか、任意保険の部分の話をしているのかを、常に意識しておかなければいけません。