営業所と車庫の要件

営業所、車庫は、3年以上の使用権限が必要です。

自宅開業などで所有していれば登記事項証明書を提出しますが、賃貸借の場合は、借主の使用承諾書(介護タクシー事業に使用する旨の)が必要です。

その他、建築基準法や農地法、消防法、都市計画法等の他法令に反していないことです。

車庫については営業所に併設しているか、直線距離で2㎞以内

車両と車庫の境界、車両間が50㎝以上確保されている必要があります。

立体駐車場での開業について

都市部などであれば、立体駐車場での開業を検討される方も多いでしょう。

ただ、立体駐車場を借りる場合は、事前に車両間の幅が確保できるかを確認してください。

構造上、車両間の幅が狭い所が多く、不許可になる可能性があります。

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