営業所、車庫は、3年以上の使用権限が必要です。
自宅開業などで所有していれば登記事項証明書を提出しますが、賃貸借の場合は、借主の使用承諾書(介護タクシー事業に使用する旨の)が必要です。
その他、建築基準法や農地法、消防法、都市計画法等の他法令に反していないことです。
車庫については営業所に併設しているか、直線距離で2㎞以内。
車両と車庫の境界、車両間が50㎝以上確保されている必要があります。
都市部などであれば、立体駐車場での開業を検討される方も多いでしょう。
ただ、立体駐車場を借りる場合は、事前に車両間の幅が確保できるかを確認してください。
構造上、車両間の幅が狭い所が多く、不許可になる可能性があります。