設立のハードルが高いため、圧倒的に一般社団法人の設立のほうが多いです。
拠出した基本財産は、簡単には取り崩せません。
理事は、基本財産を維持しながら財団を運営していく責務を負っています。
財産の拠出は、公証役場での定款認証後、すみやかに行います。
財産拠出の証明書を添付して、設立登記を行います。
財産拠出者を、設立者と言います。
法人が設立者になることができますし、遺言で一般財団法人設立を行うこともできます。
財産の拠出は現金に限られず、株式や不動産でも行えます。
ただし、株式や不動産の場合は、評価が難しい場合もあるでしょう。
なお、一旦財産を拠出して一般財団法人を設立した場合、錯誤や詐欺などを理由として財産拠出行為を取り消せません。
遺言などで設立する場合は、相続争いにならないように配慮が必要です。
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