風俗営業許可の人的基準

風俗営業許可を受ける場合の人に関する要件です。

①成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

1年以上の懲役刑や禁錮刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
特定の罪を犯して、1年未満の懲役刑もしくは罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

③集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

④アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

⑤風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者

⑥風俗営業の許可の取消処分に係る処分が決定するまでに許可証を返納し、返納の日から5年を経過しない者

⑦風俗営業の許可の取消処分に係る処分が決定するまでに法人の合併や分割を行い、5年を経過しない者

⑧未成年者。ただし、風俗営業の相続人で、法定代理人が上記に反しないケースを除く

⑨法人役員のうち、上記に該当する者がある場合

風俗営業許可の場所基準

風俗営業許可を受けることが出来ない用途地域

営業所の所在地の「用途地域」が次のいずれかに該当する場合は、風俗営業許可を受けることは出来ません。
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域

 

風俗営業許可を受けることが出来る用途地域

・規則住居地域
・近隣商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域
・市街化調整地域
・その他
・商業地域
・歓楽街

兵庫県の場合、例外として次の地域で風俗営業許可を受けることが可能です。

指定された国道から30メートル以内の範囲(事前確認が必要)

2.保護対象施設による制限

上記のように「用途地域による制限地域」の要件をクリアしても、お店の場所から半径100m以内(施設ごとに距離制限が異なる)に「保護対象施設」といわれる、学校・図書館・児童福祉施設・病院・診療所(入院ベッドのあるもの)を有するものに限る)がある場合は、許可は受けられません。

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