前述の一般制限値を超える車両で道路を走行する際には、特殊車両通行許可申請が必要です。
管轄は国土交通省道路局です。
〇道路交通法・・・安全に道路を走行するための法律
車両をはみ出す荷物を積載して走行する際に、特殊車両通行許可とは別に制限外許可申請を行う必要があります。
管轄は警察署です。特殊車両通行許可とは別の許可になります。
〇道路運送車両の保安基準・・・車両の製造等に関する法令
貨物輸送のために基準を超えるトレーラ等を製造する際に、この法令で定める基準緩和認定を受ける必要があります。
管轄は国土交通省自動車局です。
車両制限令 | 道路交通法 | 道路運送車両の保安基準 | |
長さ | 貨物積載状態で12m | 1 自動車の長さの10%を超えたはみ出しを禁止 2 他の車両をけん引する場合の全長25m | 1 自動車の全長(車長)12m 2 連結車の特例 セミトレーラ連結車は、連結中心から車両後端までの距離が12m トラクタは車長が12m |
幅 | 貨物積載状態 2.5m | 貨物の幅は車両の幅を超えないこと | 貨物に関係なく2.5m |
高さ | 貨物積載状態 3.8m(高さ指定道路は4.1m) | 貨物積載状態 3.8m(高さ指定道路は4.1m) | 車両の高さ 3.8m |
総重量 | 1 自動車の重量+乗員の体重+貨物重量 ・高速自動車国道と重さ 指定道路は25トンまで ・その他の道路 一律20トン 2 連結車の特例 バン型などのセミトレーラやフルトレーラは、最遠軸距に応じて ・重さ指定道路 25~27トン ・その他の道路 24~27トン | 1 規定なし 「貨物の最大積載量は、保安基準に準拠」 2 連結車の特例 なし | 1 自重+乗車定員の体重+貨物の最大積載量 ・車長や軸距によって20~25トン 2 連結車の特例 セミトレーラは、連結中心から最後軸中心までの距離によって20トン~28トン |
運行 | 特殊車両通行許可を受けた車両は運行できる。 緊急自動車や災害救助等を用務として通行する車両は、車両制限令の適用外。 | 制限外許可および制限外けん引許可を受けた最大積載量を超える車両は運行できる。 | 保安基準の制限値を超える車両は認定をうければ基準緩和車両として運行できる。 |