西神戸相続遺言相談センター

下記の書類をご用意ください!

申請の際、ご用意していただく書類を掲載しています。

個々の事案によって、追加書類が必要になります。ご了承ください。

  • 車検証
  • 車両の諸元
  • 三面図、カタログ
  • 積載物の内容
  • 通行経路(出発地、目的地住所)
  • 軌跡図(事案による)

制限外許可について

制限外許可とは

制限外許可とは、貨物が分割できず、政令で定める積載重量等の制限をこえる場合に出発地の警察署長が当該車両の構造・道路・交通状況に支障がないと認めて許可した場合には、許可された範囲内で車両を運転できる制度のことです。

特殊車両通行許可は車両制限令ですが、道路交通法の適用になります。

 

申請先と期間

申請先:出発地の警察署

期間:標準処理期間は概ね1週間(内容により長短あり)

許可の単位は、1運行のみです。

特例として、①同じ運転者が②同じ車両で③同じ荷物を積載し④同じ場所への運行を繰り返す場合のみ、3か月以内の包括許可を受けられます。

 

申請が必要となる基準

積載物の長さ、幅、高さが下記の数値を超えると、許可が必要。

・長さ 車両の長さの1.1倍

・幅 車両の

・高さ 3.8m(高さ指定道路は4.1m)

 

許可の限度と積載方法

【許可の限度】

・長さ 車両の長さの1.5倍

・幅 車両の幅プラス1.0m(全体が3.5mを超えないこと)

・高さ 4.3m

【積載方法】

・長さ 前後とも車両の長さの1.3倍まで

・幅 左右とも0.5m以内

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日曜、祝日
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