医療法人の定款記載事項

医療法人の定款令は各自治体にフォーマットがあるものですが、次の事項を定めることになっています。

  1. 目的
  2. 名称
  3. 開設しようとする診療所の名称及び開設場所
  4. 事務所所在地
  5. 資産及び会計に関する規定
  6. 役員に関する規定
  7. 社員総会及び社員たる資格の得喪に関する規定
  8. 解散に関する規定
  9. 定款変更に関する規定
  10. 広告方法
  11. 設立当初の役員

医療法人の登記事項

医療法人設立の際は登記をしなければなりません。

期限は、設立認可、拠出金の払込等が終了した日から2週間です。

登記事項は下記のとおりです。

  1. 目的及び業務
  2. 名称
  3. 事務所
  4. 理事長の住所・氏名
  5. 存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
  6. 資産総額

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