管理医療機器を販売等する場合(薬局、医薬品販売業又は高度管理医療機器等販売業・貸与業の許可を取得している営業所は除く。)は、あらかじめ営業所毎に届出が必要です。
管理医療機器の例としては、家庭用電気マッサージ器・家庭用永久磁石磁気治療器・アルカリイオン整水器・専ら家庭において使用される補聴器・家庭用電気治療器等で、医療用ピンセット、 視力補正用眼鏡等は該当せず届出を要しません。
事前相談の際に、個別の添付書類を求められることがあります。
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