ただし、居間、食堂、台所そのほかの住宅部分が高齢者が共同して利用できる十分な面積がある場合は、18㎡以上で可。
現状では18㎡の居室が多いと思われます。
この点、有料老人ホームの基準が13㎡以上ですので、少し広い感じになります。
ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所、収納設備または浴室を備えることにより、各戸に備える場合と同等以上の居住環境が確保される場合は、各戸に台所、収納設備または浴室を備えずとも可。
現在は、概ね、個室に浴室まで備えている住宅は少ないです。
詳細に図面の確認、修正があります
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