分かり易く説明すると、入居者である高齢者に、
以上、4つの項目のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当しますので、後述します届出が必要になります。
設置・運営ができる有料老人ホームの種類は下記があります。
・ 介護付有料老人ホーム(一般型の特定施設入居者生活介護等の指定を受けた有料老人ホーム)
・ 介護付有料老人ホーム(外部サービス利用型の特定施設入居者生活介護等の指定を受けた有料老人ホーム)
・ 住宅型有料老人ホーム(外部の介護保険サービス等を入居者自ら直接に契約して利用する有料老人ホーム)
・健康型有料老人ホーム(介護が必要になった場合、退去する有料老人ホーム)
6.入居時に終身にわたり有料老人ホームを利用するための費用については、一時金として徴収する利用権方式ではなく、建物賃貸借方式によること
効力を失えば、営業を継続できません。
くれぐれも指定更新を失念してはいけませんが、更新時期に該当する施設については、指定更新申請書様式が指定権者より送られてきます。
必要書類を揃えて、更新申請を行ってください。