自治体によって求められる書類が異なりますので、詳細は管轄自治体にご確認ください。
ざっとですが、膨大な書類が必要なことがわかると思います。
一定の地域の範囲内に所在する、1以上の共同生活住居を1つの事業所として指定します。
「一定の地域の範囲内」とは、主たる事業所から他の共同生活住居まで、概ね30分以内で移動可能な範囲を言います。
「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等を共有する1つの建物を言います。
なお、事業所全体で、共同生活住居及びサテライト型住居の入居定員の合計が、4人以上であることが必要です。
従来はサテライト型住居の設置は認められていませんでしたが、障害者の方の1人で暮らしたいというニーズを踏まえ、法改正がなされています。
また、グループホームのニーズは高いのに、なかなか数が増えない状況を打破しようという政策的意図もあります。
そのため、参入事業者には補助金等の優遇が与えられています。
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