風俗営業許可の設備基準

1号営業(料理店・社交飲食店)

・客室の床面積  9.5㎡以上・16.5㎡以上
・客室が外部から容易に見通すことができないこと
・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入口を除く
・営業所内の照度基準 5ルクス
・騒音、振動の基準を維持するため必要な設備を有すること
・客室が一室の場合は客室の面積基準はない

 

2号営業(低照度飲食店)

・客室の床面積  5㎡以上・遊興33㎡以上
・客室が外部から容易に見通すことができないこと
・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入口を除く
・営業所内の照度基準 5ルクス
・騒音、振動の基準を維持するため必要な設備を有すること

 

3号営業区画席飲食店

・客室の床面積  5㎡以下
・客室が外部から容易に見通すことができないこと
・善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入口を除く
・営業所内の照度基準 10ルクス
・騒音、振動の基準を維持するため必要な設備を有すること

 

4号営業(マージャン・パチンコ店等)

・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入口を除く
・営業所内の照度基準 10ルクス
・騒音、振動の基準を維持するため必要な設備を有すること
・当該営業の用に供する以外の遊技設備がないこと
・客に見やすい場所に賞品提供設備を設けていること

 

5号営業(ゲームセンター等)

・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入口を除く
・営業所内の照度基準 10ルクス
・騒音、振動の基準を維持するため必要な設備を有すること
・遊技料金として紙幣を挿入することができる装置又は現金若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと

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