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まず遺産分割協議書作成の目的を考えてみたいと思います。
というのも、遺産分割協議書を作成しなくても金融機関等の手続は行える場合がほとんどです。
遺産分割協議書がなければできない手続は、不動産の名義変更です。
つまり、登記手続については遺産分割協議書が必ず求められます。
とすれば、不動産が関係していない相続手続には遺産分割協議書が不要と言えるかもしれません。
しかし、やはり作成しておいたほうがよろしいかと思います。
なぜなら、遺産分割協議書で相続人全員が分割内容を確認・理解して署名押印することで、後の紛争を防止できます。十分に議論し、納得して署名押印しています。相続人全員がその場に居合わせてか、遠方であれば連絡を取り合って最終的に署名押印して遺産分割協議書が完成するのですから、基本的には後から文句のつけようがないでしょう。
また、金融機関の手続においても、遺産分割協議書があれば将来の紛争がまずありませんので、手続がスムーズに進みます。作成しておいて、まず間違いありません。
遺産分割協議を行うためには、前提として相続人を確定し、財産調査を終了している必要があります。
というのも、相続人が1人でも欠けて協議を行っても後からやり直しになりますし、協議後に新たに財産が見つかっても、やはり協議のやり直しになります。
そのため、遺産分割協議の前に、戸籍をたどり、収集して相続人を明らかにします。
併行して、金融機関や証券会社で調査をして、相続財産全体を確定させます。
くれぐれも、調査漏れがないようにしてください。後からトラブルの基になります。
戸籍や財産調査については、相続人の1人であればその旨を証明して、進めることができます。
相続人同士仲が良ければ、各自で分担して調査するのも効率が良いでしょう。
遺産分割の際に現金や預貯金は金額通りの評価で、まず問題ないと思います。
悩むのは、不動産の評価額でしょう。
一般の方にとって、どう評価していいのかが、わからないものです。
ただ、遺産分割は相続人が納得しさえすれば、どのような評価で分けても大丈夫です。
一般的には、不動産の市場価格の相場や、固定資産税評価額を参考に分けることが多いです。
市場価格については、近隣の不動産業者に査定を依頼すればいいです。
固定資産税評価額については、毎年春ごろに課税通知書が届きますし、市町村役場で固定資産税評価額証明書を取得することもできます。
遺産分割の方法は、相続人間で合意すればどのような方法でも大丈夫です。
例えば、相続人の1人が不動産を相続し、その他の相続人で預貯金を等分にするなどです。
相続人1人がすべてを相続しても、問題ありません。夫が亡くなり、配偶者がすべてを相続するパターンは多いです。
協議書への記載方法も、特に決まっていません。
相続人ごとに相続する財産を記載する形式、預貯金や不動産といった遺産の項目ごとに記載する形式もあります。
注意が必要なのは、各財産が特定されていることです。
なぜなら、遺産分割協議書は後の名義変更などの手続を行うために作成するのですから、各遺産が特定できないような記載方法だと、手続に支障が出ます。
実際に、金融機関などでは、遺産が特定できないと手続ができないケースがあります。
その場合、遺産分割協議書の作り直しになり、非常に手間になります。
不動産であれば、登記事項証明書通りに記載して、物件を特定できるようにしてください。
当サイトの遺産分割協議書の作成ページに遺産分割協議書の例を掲載しています。よろしければ、ご覧ください。⇒こちらです
内縁の配偶者への遺産分割がよく問題になります。
が、内縁は法律上の夫婦ではありませんので、相続人にはなれません。
内縁配偶者に財産を遺したい場合は、遺言や生前贈与などを上手く活用するようにしてください。
平成30年の法改正で、相続人でなくとも親族であれば、特別寄与請求が認められています。
例えば、長男の妻が義父母を介護したケースでは、以前は何ら分与の権利は認められていませんでした。
改正により、特別寄与請求が認められるようになりました。
が、あくまで相続人との協議で寄与分が認められます。
そのため、上手くまとまらない場合は、調停や訴訟になる可能性はあります。
遺産分割の話し合いが上手くいかない、相続人で納得しない方がいて協議書が作成できない場合が問題になります。遺産分割協議書を作成できませんので、各種手続が進みません。
その場合、合意ができている部分だけの一部分割を行うことができます。できる所から手続を進めていく方法ですが、合意できない部分を残していますので、問題の先送りになります。
また、相続税申告が絡んでいる場合は、期限までに申告納付できない可能性があります。
相続人間だけの話し合いでは無理な場合は、家庭裁判所での調停手続を行えます。
どうしても感情的になりがちな相続人間の話し合いに、第三者の調停委員が入って仲介してくれます。冷静に話し合える可能性があります。
それでも無理なら、裁判になります。相続人各自で弁護士を立てて、法廷で争います。
相続財産が過大ならそれもできるかもしれませんが、各自の弁護士費用やかかる時間を考慮すれば、ほとんどのケースでは費用対効果が良いとはいえません。
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