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包括遺贈を受けたい場合、被相続人の権利も義務も承継することになります。
相続分を一定割合持つ相続人と、立場が同じになるのです。
ですから、遺産の中に借金があるような場合は、借金も相続することもあります。
遺贈を放棄したい場合は、包括遺贈の場合は、受遺者となったことを知ったときから3カ月以内に放棄しなければいけません。相続人の単純承認などと同じです。
手続も家庭裁判所に行います。
これに対して、特定遺贈の場合は、被相続人の死後、いつ放棄してもかまいません。放棄の効力は、遺言者死亡の時点から効力を持ちます。
とはいえ、被相続人が遺贈を遺言などで行う場合は勝手に作成するケースはほぼありません。
受遺者に何らかの相談があるのが通常ですから、承継する気がない遺贈は受けないことです。
遺贈者と受遺者の事前のコミュニケーションが、相続発生後のトラブルを防ぎます。
また、遺贈を行う場合は相続人の法定相続分や遺留分への配慮を検討するのも必要です。
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