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遺言は人の最後の意思表示です。
別に遺言を遺さなくても何も問題がなければいいのですが、往々にして遺産相続争いは起こります。
被相続人(本人)が元気なうちは家族皆が仲が良くても、亡くなった途端に関係が崩れてしまうため、争いが起きるかどうかは、誰にもわかりません。
また、遺言は遺産相続のためだけに遺すものでもないと、考えます。
故人が生前お世話になった周囲への感謝や思い出なども、記載して差し支えありません。
ただし、法的効力がある遺言内容は、法律で定められていますので、関係ないものについて法的効力は発生しません。
ただし、法的効力がなくても、故人の想いを相続人たちが理解できれば争いを防げることもあります。後に述べる付言事項が、そうです。
遺言書の作成ですが、作成方法として自筆と公正証書による作成があります。
自筆証書遺言の場合は、自身で遺言書を書くだけです。
特に難しい手続は不要ですが、法的に無効になるリスクがあります。
費用がかからないのがメリットです。
公正証書遺言は、公証役場で作成します。公証役場は全国に約300カ所あり、公務員である公証人に作成してもらいます。
印鑑証明書や戸籍等、ケースによって証明書が必要ですし、利害関係のない証人が2人必要です。
手続的には手間がかかりますが、遺言書が無効になることはまずありませんし、いざという時の証拠能力が高いです。
公正証書遺言作成費用は、財産の価格や書類の枚数、公証人出張の有無によって公証人への手数料が変わります。
概ね、数万~20万くらいです。
加えて、行政書士などの専門家にサポートを依頼すると、10万~20万程度の報酬が必要です。
付言事項は、法的意味のある文言ではありませんが、遺言者の想いなどを記載します。
以前はあまり活用されていなかったように思いますが、当方が支援する遺言書ではほぼ100%記載しています。
法的意味はなくとも、遺言者がどのような想いで遺言書を作成したかがわかれば、紛争を防げる面があります。
例えば、「長男は老後の介護を担ってくれたので、少し多めに遺産を渡している」などの理由があれば、周囲も納得するものです。
また、故人の感謝の言葉などがあるケースでは、遺言開封後に想い出に浸る場面もあります。
例えば、「家族で行った北海道旅行は本当に楽しかった。一生の思い出になりました」とあれば、思い出を共有している親族たちの話題は尽きません。円満な相続が予想されます。
ですから、付言事項は上手く活用して、自身の考えなどを盛り込むと良いと思います。
遺言書は特に形式が決まっていませんが、書いた日付や人物や財産が特定されているかが、重要です。
何を書いても構いませんが、法的効力が認められるのは法が定める遺言事項のみです。
せっかく書いた遺言が無効になってしまっては意味がありませんので、できれば専門家に相談されることをお勧めしています。
【簡易な記載例】
遺言書
遺言者○○は、下記財産を○○(生年月日、住所)に相続させる。
・不動産
地番など正確に記載
・預貯金
○○銀行○○支店 口座番号○○ 普通預金
日付
遺言者氏名○○
生年月日、住所
遺言を作っても、内容が実現されなければ意味がありません。
また、遺言を作成したが、いざ相続が開始すると遺言が見つからないケースは多いです。
そのような状況を避けるため、遺言書に遺言の内容を実現してくれる遺言執行人を定めておくと良いと思います。
遺言執行人は、遺言実現に伴う一切の権限を持ちますので、各種手続を執行人の押印のみで進められます。
前述の遺言書が見つからないといったケースにおいても、親族間で遺言執行人が誰かが共通認識であれば、いざという時に遺言執行人を頼れます。
通常は、遺言執行人が遺言書の副本や原本を保管しているものです。
遺言執行人には、誰でもなれます。
親族でも構いませんが、紛争が予想されるようなケースでは、行政書士や弁護士といった専門職が引き受けることが多いです。
その費用ですが、財産の内容や手間によって異なります。
一般的には財産価格の○○%と最低価格で定めているケースが多いですが、手続ごとに費用を積み上げていくパターンもあります。
事前に報酬を確認して、納得して依頼するようにしてください。
前項でも相続開始後に遺言が発見されない事態が多いと、申し上げました。
遺言作成後の保管は、重要です。
特に自筆証書遺言の場合は、いざという時に親族が発見しやすい場所に保管することですが、かといって簡単に偽造や変造されるような場所でもいけません。
金融機関の貸金庫、最近であれば法務局での保管制度利用、公正証書による作成などを検討してください。
誤解されがちなのですが、法務局での遺言保管制度では、遺言の内容が法的に有効かどうかまでは確認しません。行うのは保管のみになります。
法務局で遺言を保管していたとしても、いざ相続開始後に遺言が無効になる状況はあり得ます。
一番証拠能力、保管能力が高いのは、公正証書遺言になります。
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