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後見人とは、認知症や精神の障害によって判断能力が不十分になった方が、判断能力不十分のために不利益を被らないように支援する人のことです。
後見人は家庭裁判所が選任します。
昨今、認知症の方が詐欺被害などの金銭搾取にあったり、自宅や福祉施設で虐待されたりすることが増加しています。
後見人がいれば、そういった被害を少しでも防げる可能性があります。
今後、認知症者の増加は間違いありません。高齢化社会が進行する中で判断能力が低下する方は増加するでしょう。
そのような弱者の方が、社会的に不利益を受けないようにするのが、後見人制度の目的です。
障害者にしても、少子化で子供の人口が年々減少しているにもかかわらず、増加しています。
近年は精神障碍者が増加しているのと、これまでは障碍と認められていなかった症状も障碍だと認定されるようになった状況があります。
後見人になるのに、資格などは必要がありません。
判断能力があり、借金などを抱えていない成人であれば、誰でもなれるのが原則です。
ですから、親が認知症になった際に子供が後見人になったり、高齢の兄弟が認知症になった際に兄弟がなっていたりします。
親族が誰もいないケースなどでは、社会福祉士、司法書士、弁護士等の専門職が後見人になっています。
他に、NPO法人や一般社団法人など法人で引き受けているケースもあります。
昨今では、身寄りがないおひとりさまや、親族がいても高齢で誰も後見人になれないケースが増加しているため、専門職が後見人を引き受けることが増えています。
子供や兄弟がいても、遠方に住んでいる、海外在住などでとても後見人になれないような状況も多くなっています。
日本企業の海外進出が増えていますし、今後もその流れは止まらないでしょうから、現在の傾向が続くものと思われます。
現在、後見人の約6割~7割は、専門職です。
専門職後見人の内、ほとんどは社会福祉士、司法書士、弁護士で占められています。
一般的に本人の福祉的ニーズが大きい場合は社会福祉士が、遺産相続で紛争を抱えているケースなどでは弁護士が選任されるようです。
本人の状況に応じて、家庭裁判所が後見人を決めます。
本人や家族が希望した方に後見人をお願いしたいとの希望はありますが、最終的には家庭裁判所が決めます。
後見人候補は選べますが、全く知らない人が後見人になるケースもあります。
ただし、後見制度の中でも任意後見という契約を使えば、希望した方に後見人をお願いすることができます。
後見人の業務は、主に財産管理と身上監護です。
財産管理は本人の財産を適切に管理し、財産を守ります。消費者被害や判断能力低下につけこんだ詐欺などに遭わないように、毎年収支を家庭裁判所に報告します。
身上監護は言葉が難しいですが、本人の生活を見守ることです。
例えば、ケアマネジャーからケアプランの説明を受けて、本人の生活のためになっているかどうかを判断するようなケースです。福祉施設を選ぶ際に、本人にとってどれが良いのかを選んで契約するのも、後見人の仕事です。
ただし、直接介護や送迎などを行うわけではありません。
原則として、事務処理を本人に代わって行います。
また、医療同意など本人しかできない一身専属的権利については、後見人といえども権限がありません。
とはいえ、終末期の医療同意などは家族が行っているのではと思うでしょう。
あれも本来なら権限はないのですが、医療機関などはやむを得ずに、家族や親族に同意を求めています。
つまり、医療行為を行った後で、何らかの責任追及を家族などからされないように予防しています。
そのため、緊急時には後見人が医療同意を行うケースも実際にはあります。
誰も身寄りがないケースなどでは、やむを得ません。
家族も後見人にも権限はありませんが、誰かが同意しなければ医療行為が進まないために慣習として、同意している現状です。
後見人の費用や報酬が気になるところだと思います。
後見制度には法定後見と任意後見と2つの大きな制度がありますし、法定後見には3つの種類があります。
簡単に述べるのは難しいのですが、法定後見の申立費用は約1~3万、任意後見は契約なのですが数万程度で行えます。
専門職に申立支援を依頼すると、報酬が別途必要になります。
後見人の報酬については、法定後見では家庭裁判所が決めます。
概ね1~3万程度ですが本人の財産額によって変動します。
よく報酬が支払えないから後見人を立てられないと仰る方がいますが、本人の生活に支障がない範囲で家庭裁判所が決定しますので、問題ありません。
財産がない方は無報酬ということもあります。後見人はほぼボランティアで行うか、公の助成で活動しています。
任意後見の場合は、契約で決めます。その場合は、契約に定める事務処理の量によって報酬が変わります。
月に何度面会する、連絡の頻度などによっても、金額が変わるでしょう。契約で決められるのでご自身の財産で無理のない範囲で、決めればいいと考えます。
まず申立が必要なのは、法定後見のほうです。
家庭裁判所に後見人選任を申し立てます。
簡単に説明しますと、最初に医師の診断書を記載してもらい、それに合わせて申請書類を記載していきます。
同時に、戸籍や住民票などの証明書を取得していきます。
財産状況や収支についても提出しますので、預貯金通帳の写しや不動産の登記事項証明書も添付することになります。
書類一式が完成したら、家庭裁判所に提出します。
その後、家庭裁判所が本人の面談を行い、必要があればその他の調査も行います。
調査終了後、家庭裁判所から審判が下り、後見人が選任されます。
審判後、誰からも異議がない場合は2週間で審判が確定して、後見人が決定されます。
一方、任意後見の場合は契約です。
契約締結後、本人の判断能力が低下して後見人が必要になったら、家庭裁判所に申し立てを行います。
こちらは契約時に後見人になる者が決まっていますので、選任されるまでは早いです。
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