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そうとも限りません。
「財産を守る」という目的を最優先にするならば、
・遺言
・信託
・生前贈与
などで十分な場合が多いです。
むしろ、財産活用の自由度、ご本人の意思実現という点からは、信託などのほうが良い面があります。
上記の制度にはなく成年後見制度にあるのが「身上監護」です。
成年後見制度は認知症の方などを見守っていく素晴らしい制度ですが、現状は非常に使い勝手が悪いと思います。
任意後見制度は別として、法定後見制度では誰が後見人になるかわからず、原則として選べません。
選任された後見人を変更するのも難しいため、度々トラブルになっています。
また、後見人を担っているほとんどが、法律専門職です。
身上監護で重要な福祉の専門知識や視点がない後見人に、けっこうな額の報酬を支払わなければならない場合もあります。
「ほとんど面会に来ない専門職に高額な報酬が支払われている」と、制度への批判が生じています。
制度自体は素晴らしいため、任意後見制度を利用するか、法定後見の候補者選びを慎重に行うべきでしょう。
ここからは信託制度にご興味がある方、少し信託について理解されている方がお読みください。
信託制度が脚光を浴び、利用する方が増えてきました。
私見ですが、認知症など判断能力低下に備えて利用するケースが、おおよそ半分は超えていると思います。
受益者が認知症などになった時のために信託設定契約を結んでいるのですが、一般の方が記載例などで作成した契約内容の中には、受益者代理人や信託監督人が置かれていないものが見られます。
受益者が認知症などで判断能力が低下した際には、誰が受益者の権利を守るのかと考えてしまいます。
もちろん、受託者が絶対的に信頼できるケースもありますが、受託者も人です。
間違いがないとは、言い切れません。
せっかく信託まで利用して受益者の権利を確保しようとしているわけですから、契約内容に穴があっては勿体ないと思います。
上記のようなケースでは、受益者代理人または信託監督人の設置は必須になるでしょう。
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