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2000年に現在の成年後見制度が開始してから、死後事務の問題がずっとありました。
後見業務は本人の生前の業務であり、死後は業務範囲ではないからです。
ただ、それでも身寄りがなくて誰も死後事務を行う者がいない方の問題は多く、後見人が手探りで、ボランティア的に行う事案が多々ありました。
そこで、2016年10月より民法改正により、後見業務に変更が生じました。
後見人が被相続人の火葬や埋葬、死後事務を行えるようになりましたが、あくまで例外に過ぎません。
これまで通り被相続人が死亡した時点で後見業務が終了することに変わりなく、死後事務を行う際には家庭裁判所の許可が必要です。
また、事務の内容も財産の保存行為程度ですから、被相続人の死後事務一切ができるわけではありません。
相続人の権利を侵害した場合には、損害賠償請求をされる可能性もあります。相続人がいるケースでは、基本的には相続人に後の事務を引継ぎます。
真に身寄りがない方が対象、とお考えください。
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