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遺言書は、いつでも自由に内容を取り消したり、変更することができます。
内容の一部を訂正するのもでき、新しく書き直す方法でもかまいません。
前に書いた遺言を誰かに預けている場合であっても、回収する義務もありません。
法的に、後から書いた遺言が有効だからです。
そのため、遺言を取り消す場合は、新たに遺言を書く方法が一番容易だと思います。
私の顧客の中には、毎年遺言を書きかえる人がいます。
財産内容や考えは、年月によって変化するためです。
遺言を書くことによって、自身の人生を振り返ったり、やり残していることに気づく方もいます。
遺言を書く効果は、人によってさまざまです。
ただ、最終の意思表示、もうこれ以上内容に変更がないと思われたら、公正証書遺言を作成することをお勧めします。
法的効果が高いのでトラブルが防げるのと、各種手続がスムーズに進みます。
日々、相続手続を行っている経験からの意見だとお考えください。
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