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自筆証書遺言であれば自由に作成できます。
ただし、効力や保管に不安が残ります。
できれば公正証書にするのが望ましいと思います。
公正証書遺言の場合は、過去にいくつか尊厳死を付言に入れて作成しましたが、最近は公証役場の扱いが変わり、遺言は死後のことを記載し、生前に必要な尊厳死宣言書に関しては別の公正証書にするようになっています。
つまり、2つの公正証書を作成する扱いになっています。
遺言を公正証書にして、尊厳死宣言書は私製証書で作成するのも1つの方法です。
遺言書の付言事項では、法的効力のない遺言者の想いのようなものまで記載できます。
内容的には、エンディングノートと似ているとも言えます。
ですから、自筆証書遺言などであれば、付言事項を長く書いても大丈夫です。
が、自筆証書は手書きであり、誤字などの訂正の方法が厳格です。
また、公正証書遺言であれば付言事項が長くなるとその分費用が掛かりますし、公証人によってはあまり長い付言事項は嫌がられます。
そのため、短い文であれば付言事項でよいかもしれませんが、長い文章になるとエンディングノートを作成したほうがよいでしょう。
遺言の付言には本当に伝えたい想いを簡潔に記載し、別にエンディングノートを作成されるのが良いと思います。
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