運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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ペットが家庭生活に馴染み、家族の一員としてかけがえない存在になっているケースは多いものです。
当事務所へのご相談でも、ペットの行く末を案じた方から遺言作成などのご依頼が多くなっています。
法律上はペットに遺産を与えることはできません。
ペットに人格はないというのが法律の解釈です。
そのため、ペットの行く末を頼める誰かに遺産を預け、ペットのために遺産を使用してもらうという形を取る形が一般的です。
いわゆる、負担付遺贈です。
遺贈する代わりに、ペットの面倒を見てほしい旨の、遺言内容です。
また、信託を利用して、収益不動産を誰からに託して、不動産から上がる収益でペットの面倒を見てもらうという方法などもあります。
まずは託せる誰かを探す必要がありますが、ペット業者やNPO法人などの事業者でも構いません。ご自身が元気なうちから、候補を選んでおきましょう。
直接ペットに遺産を与えることはできませんが、いろいろと方法はありますので、上手く法的手続を活用してかわいいペットの将来を守ってあげてください。
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