運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1-202
(各線新長田駅徒歩7分 駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
受付時間
9:00~18:30
定休日:日曜、祝日
(事前予約で休日、夜間対応可)
仲の良い夫婦であれば、財産分与について共通の意見を持っているかもしれません。
いわゆる共同遺言ですが、民法上認められていません。
共同遺言を作成しても、無効になります。
そのため、夫婦で遺言を遺す場合には、それぞれで遺言を作成しなければいけません。
共通する意見については、夫婦ともに遺言内容に盛り込めばいいでしょう。
つまり、夫と妻が各自で遺言を作成してください。
ほとんど同じ内容であっても、各々が作成しなければ無効になります。
ご自身が先に亡くなったら、もう一方の配偶者に遺産を渡したい旨の遺言作成のニーズは多いです。
お子さんや兄弟などその他の法定相続人に渡したくないためです。配偶者の生活保障などの事情もあります。
遺留分のない兄弟姉妹以外の遺留分に配慮するのはもちろんとして、ご自身より先に配偶者が亡くなるケースも想定しておく必要があります。
つまり、せっかく書いた遺言であっても、遺産を渡す者が先に亡くなってしまっていては意味をなしません。
そのため、自分よりも先に配偶者が亡くなっていた場合には、第二順位として○○に遺産を渡すなどを記載するとよいと思います。
そうすれば、遺言が無駄にはなりません。
誰も渡す者がいなければ、どこかに寄付してもいいでしょう。遺言はご自身の意思を実現するものですから、ご自由にお決めになられればよいでしょう。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~18:30
※日曜、祝日は除く(事前予約で休日、夜間対応可)
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。
〒653-0041 兵庫県神戸市長田区久保町6-1-1アスタくにづか4番館202
各線新長田駅徒歩7分
駐車場:近隣にコインパーキング多数あり
9:00~18:30
日曜、祝日(事前予約で休日、夜間対応可)