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報道などで信託は万能、成年後見制度は使い勝手が悪いなどと言われているために、世間一般に誤解が生まれているようです。
信託と成年後見制度は別の制度であり、優劣で論じるものではありません。
両制度はそれぞれの欠点を補完しあう関係といってもよいでしょう。
というのも、信託は財産管理の制度です。
成年後見制度のように身上監護機能がありません。
また、介護施設の契約代理のような事務処理も想定されていません。
しかし、財産管理においては、成年後見制度は財産保全が原則ですが、信託であれば積極的運用も可能です。
誰に財産を譲るかなど、財産承継機能においても、委託者の目的を実現できる可能性が高いです。
財産争いを防ぐ、事業承継を行う等の場面においては、信託が力を発揮します。
そのため、両者を上手く活用することで、自身の財産を守り、自分らしい生活も守れると考えます。
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