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委託者に信託を使う判断能力がある状態でしょうから、任意後見と信託の併用をお考えなのでしょう。
信託は後見制度の弱点を補完すると言われています。
例えば、後見制度は財産の積極的運用を否定しており、原則として後見人は財産の保全しかできません。
信託を使えば、株式や投資信託、不動産投資などで運用ができます。
ただ、表題のご質問は「後見人」が「受託者」を引き受けられるかというものです。
上記から、制度的に役割が矛盾します。
これについては判例や家庭裁判所の取り扱いが確立していませんので、今後の事例を待つことになります。
が、制度の趣旨が矛盾している以上、後見人を受託者にした信託の設定は避けたほうが無難でしょう。
それぞれ別の者を選任し、例えば、後見人を受益者代理人に選任するなどで、受益者(被後見人)の利益を守れるのではないかと考えます。
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