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信託では、受益者が受託者の業務を監督するのが原則です。
成年後見制度であれば、当然に家庭裁判所や後見監督人が付くのとは、異なります。
しかし、信託を利用した場合であっても、何らかの事情で受益者が受託者を監督できないケースがあります。
例えば受益者が高齢者で入退院を繰り返している、年少者で管理能力がない状況があります。
その場合は、信託監督人や受益者代理人を選任することができます。
また、受益者が存在しない場合は、信託管理人を選任できます。
何やら言葉が難しいですが、自身のケースに合った人を選ぶためには、専門家にご相談されるとよいと思います。
なお、上記の者は信託行為で定めることができますが、裁判所に決定してもらうこともできます。
上記のように信託は業務監督が公的な仕組みではないため、後見制度と比べて安心・安全とはいえない面があります。後見制度でさせ不正事件が起こりますから、何ら監督がない状況であれば信託は不正が生じやすいと考えられます。
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