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変更があれば、届出が必要

建設業許可を受けた後に商号や名称、営業所の名称、所在地、資本金額、経営業務の管理責任者、専任技術者等に変更があったとき、毎事業年度が終了したとき等は、変更届出書を許可行政庁に提出しなければなりません。

◎変更届出書の提出先等
ア 大臣許可
大臣許可については、都道府県を経由して、国土交通省近畿地方整備局(許可行政庁)あてに提出します。
提出部数は正本副本各1部です。

イ 知事許可
(ア) 知事許可については、届出者の主たる営業所の所在地を所管する土木事務所(許可行政庁)に提出します。
(イ) 提出部数
正本副本各1部です。

ただし、許可行政庁の所管区域外に主たる営業所以外の営業所を新設・移転する場合の変更届出書については、上記部数に加え、主たる営業所以外の営業所を管轄する土木事務所分の副本も提出してください。

変更届が必要な事由と提出期限

変更事項 申請期限
経営業務管理責任者の変更又はその氏名変更 2週間以内
専任技術者に変更等又はその氏名に変更 2週間以内
令第3条の使用人(営業所長)に変更 2週間以内
経営業務の管理責任者又は専任技術者が欠けた場合 2週間以内
欠格要件に該当することとなった者があったとき 2週間以内
商号又は名称に変更があったとき 事実の発生したときから30日以内※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内
既存の営業所の名称、所在地又は業種に変更等があったとき 事実の発生したときから 30日以内※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内
資本金額(出資総額)に変更 事実の発生したときから30日以内※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内
役員等(法人の役員、顧問、相談役又は総株主の議決権の100分の5以上を有する株主若しくは出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしてる者)に変更 事実の発生したときから30日以内※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内
個人の事業主、支配人又は法人の役員等の氏名に変更 事実の発生したときから30日以内※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内
支配人に変更 事実の発生したときから30日以内※株主等に変更があった場合には、変更を覚知してから30日以内
毎事業年度(決算期)を経過したとき(決算変更届) 毎事業年度終了後4か月以内
使用人数に変更があったとき 原則、決算変更届と同時
令第3条の使用人(営業所長)の一覧表に変更 原則、決算変更届と同時
国家資格者等・監理技術者一覧表の記載技術者に変更 原則、決算変更届と同時
定款に変更 原則、決算変更届と同時

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