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特定遊興飲食店営業及び酒類提供飲食店営業

特定遊興飲食店営業

設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時~翌日の午前0時前の時間において営むもの以外のもの

つまりは、
深夜に行う営業であり、お客に対して、②飲酒させる、③遊興させる店舗を営む場合の許可です。

 

○構造設備基準

・客室の床面積  33㎡以上
・客室内部に見通しを妨げる設備を設けないこと
・善良の風俗・清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備がないこと
・客室の出入口に施錠設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる出入口を除く
・営業所内の照度基準 10ルクス
・騒音、振動の基準を維持するため必要な設備を有すること
・ホテル等内適合営業所にあっては、風営法の例外あり

 

○ホテル等内適合営業所基準

 

・営業所の直上階の直上部分及び直下階の真下部分をホテル等の営業者又は風俗営業等の営業者が管理すること
・バルコニーに通じる出入口に二重扉を設けること
・ホテル等営業者が管理する部分を通じてのみ客が出入りできるような構造であること
・客の出入りをホテル等営業者が適切に管理することが見込まれること
・ホテル又は旅館が、ラブホテル等の営業の用に供されるものでないこと

 

酒類提供飲食店営業

バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)で、午前6時から午後10時までの時間においてのみ営むもの以外のもの

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