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ドローン許可

当事務所はドローン許可は業務として、現在は行っておりません。
よろしければ、知識修得や参考のために当ページをお使いください。

許可が必要な機体

平成27年9月に航空法の一部が改正されました。

そのため、平成27年12月10日からドローンやラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されています。

上記法改正により対象となる無人航空機は、

飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの

ただし、200g未満の機体は除外されています。

軽い機体については、危険性が小さいという理由だと思われます。

つまり代表的な対象機体は、

  1. ドローン
  2. ラジコン
  3. 農薬散布用ヘリコプター

が該当します。

 

許可が必要となる空域

ドローンを飛行させる許可が必要な空域について、説明しています(国土交通省HPより

〇航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域
(A) 空港等の周辺の空域

・ 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域
・ (進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域

空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置を記載した地図については、国土地理院のホームページで確認できます。

(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域


〇人又は家屋の密集している地域の上空
(C) 平成27年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空
人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

 

許可申請の方法

 

・申請期限

無人航空機を飛行させる場合は、飛行開始予定日の少なくとも 10 開庁日前までに、申請書類を提出しなければなりません。

最近では申請件数が激増していますので、余裕を持って申請するべきです。

 

・申請方法

郵送、持参及びオンライン申請のいずれかの方法により申請が可能です。

 

・申請先

空港等の周辺、高さ150m以上における飛行の許可申請については、飛行させる行為を行おうとする空域の場所を管轄する空港事務所に提出します。

それ以外の許可・承認については地方航空局です。

なお、申請書の提出先が複数にまたがる場合(各空港事務所と地方航空局)は、それぞれの提出先に申請書を提出する必要があります。

 

無人航空機の飛行ルール

下記のルールによらずに無人航空機を操縦する場合は、あらかじめ地方航空局長の承認が必要です。【国土交通省ホームぺ―ジより】

[1] 日中(日出から日没まで)に飛行させること[2] 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること[3] 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること[4] 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと[5] 爆発物など危険物を輸送しないこと[6] 無人航空機から物を投下しないこと

 

 

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