運営:行政書士馬場法務事務所(immigration lawyer office)
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当事務所は酒類販売業免許は業務として、現在は行っておりません。
よろしければ、知識修得や参考のために当ページをお使いください。
お酒を継続的に販売するには、販売場ごとに免許が必要です。
免許の申請は、販売場の所轄税務所長に行います。
販売しようとする酒類や営業形態によって免許の種類が異なりますが、大きく小売業と卸売業免許に分かれます。
ネット通販などにも、相応の免許が設けられています。
酒類販売業免許を受けることなく酒類販売を行った場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科せられる旨が定められています。
ビジネスを合法に行うためには、許可取得は欠かせません。
酒類販売業免許の区分と種類については、以下のように定められています。
許可申請で多いのは、1と2です。
表題の2つについては、さらに細かく種類が分かれます。
・製造やの本支店、出張所等での卸売
・企業合同に伴うもの
・製造者の共同販売機関に対する卸売
・期限付酒類卸売業免許
酒類販売免許の申請は、販売場がある所轄の税務署に行います。
原則として、事前相談は必須とお考えください。
最初に相談に行っておくことで、後から細かい書類の追加を求められて提出する手間が省けます。
免許申請に必要な費用とは、すなわち登録免許税のことです。
これについては、ご自分で行っても掛かる費用です。
・一般酒類販売業免許 3万円
・通信販売酒類販売業免許 3万円
・酒類卸売業販売業免許 9万円
当事務所など行政書士に依頼される場合は、追加して手数料が必要となります
一般酒類小売業免許を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。
(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない (2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している (3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない (4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過している (5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している (6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している |
・適当な場所に販売場を設けること
具体的には、
です。
・申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない
具体的には、
等です。
・需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しない
具体的には、
等です。
通信販売酒類小売業免許を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。
1 酒税法10条1号から8号関係の要件(人的要件)
(1) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがない (2) 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年以内にその法人の業務を執行する役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過している (3) 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがない (4) 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過している (5) 申請者が、未成年者飲酒禁止法、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(未成年者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している (6) 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過している |
・適当な場所に販売場を設けること
具体的には、
・申請販売場が、製造免許を受けている酒類の製造場や販売業免許を受けている酒類の販売場、酒場又は料理店等と同一の場所でない
です。
・申請者が破産者で復権を得ていない場合のほか、経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しない
具体的には、
等です。
・需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しない
具体的には、 販売できる酒類の範囲は下記に限ります。
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