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医療法人の業務範囲

医療法人は本来行うべき病院、診療所業務の他、定款に定めれば下記の業務を行うことができます。

 

  1. 医療関係者の養成、再教育

  2. 医学、歯学研究所の設置

  3. 医療法39条に規定する診療所以外の診療所設置

  4. 疾病予防のために有酸素運動を行わせる施設

  5. 疾病予防のために温泉を利用させる施設

  6. 保健衛生に関する業務

  7. 社会福祉法2条に規定している業務のうち、厚生労働大臣が定めるもの

  8. 有料老人ホームの設置

  9.  

医療法人の多くが、老人保健施設や有料老人ホーム、最近ではグループホームなどを運営しています。

メディカルサービス法人(MS法人)とは

メディカルサービス法人(MS法人)とは

MS法人とは、医療に関する営利事業を行う法人(会社)の総称をいい、医療法人ではなく株式会社等の営利法人です。

医療法において医療法人が行うことが出来ない営利事業を担っています

業務としては、

  1. 病院の受付・会計業務
  2. 施設メンテナンス業務
  3. 薬剤・医療機器の仕入れ管理
  4. 不動産の賃貸、管理
  5. 給食業務
  6. 医療機器販売

などが考えられます。

その他、節税目的で設立される場合もあります。

 

MS法人設立の注意点

医療法人は医療法により営利事業ができません。これを補う形で営利事業を行うことのできる法人を設立することが多いです。

通常は、医療法人とMS法人は密接な取引を行っていることがほとんどです。

医療法人とは全く別の法人であり、各種許認可も医療法人とは別途取得しなければいけません。

また、医療法人との取引においては、医療法人の非営利性に抵触しないように書類などの整備が必要です。

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