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化粧品製造販売・製造業許可

化粧品の定義

化粧品とは、人の身体を清潔・美化・魅力を増し、容貌を変え、または皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物
で、人体に対する作用が緩和なものをいう。

 

化粧品製造販売許可の要件

  1. 申請に係る化粧品の品質管理の方法が、化粧品の品質管理の基準(GQP)に適合している
  2. 申請に係る化粧品の製造販売後安全管理の方法が、化粧品の製造販売後安全管理の基準(GVP)に適合している
  3. 申請者の人的要件が適合している
  4. 総括製造販売責任者等を設置している

なお、許可の期限は5年で、5年ごとに更新が必要です。

 

申請手数料

申請手数料は、製造販売業が59,000円・更新が46,000円(兵庫県、自治体により異なります)です。 その他、申請前の事前相談は必須とお考えください。

申請に必要な書類一覧例

  1. 申請書
  2. 組織図又は業務分掌表
  3. 医師の診断書
  4. 事業所の付近略図
  5. 事業所の敷地内配置図
  6. 申請者以外の者がその総括製造販売責任者であるときは、雇用契約書の写し等
  7. 資格を証する書類
  8. 関連業務に従事した期間を証する書類
  9. 申請者が他の種類の製造販売業の許可を受けている場合にあっては、当該製造販売業の許可
  10. 品質管理に係る体制に関する書類
  11. 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類
  12. 許可証
  13. 業者コード登録票

あくまで一覧例です。ケースによっては、追加書類を求められます

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