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サービス付き高齢者向け住宅の契約関係について

サービス付き高齢者向け住宅の契約については、

  1. 書面による契約締結
  2. 専用部分が明示された契約
  3. 長期入院などを理由に一方的に解約できないなど、居住の安定が図られた契約内容
  4. 権利金やその画の金銭受領は不可。敷金、家賃、サービス対価のみ受領可。
  5. 前払金算定の基礎、返還債務の金額算定方法を明示(前払金受領する場合)
  6. 入居後3カ月以内に契約を解除、入居者死亡による契約終了の場合、原則として前払金は返還
  7. 前払金の保全措置
  8. サービス付き高齢者向け住宅の工事完了前の前払金受領の禁止

以上等が定められています。

自治体によっては独自の基準も付加されていますので、管轄自治体との折衝が不可欠です。

実際、登録の際には契約書等の書類をチェックされ、何度も修正することになります。

 

当事務所は、ご依頼プランによっては、契約書等の書類も作成いたします。

書類修正のやりとりでも膨大な時間がかかりますので、忙しい事務長さんなどに非常に喜ばれています。

営利企業のサ高住事業参入について

サービス付き高齢者向け住宅の運営主体について
サービス付き高齢者向け住宅への参入を躊躇う事業者も、いるかもしれません。

社会福祉法人や医療法人などには、勝てない、競争にならないとお考えの方もいるでしょう。

たしかに、社会福祉法人や医療法人や税制面や各種補助金での優遇があり、同じ土俵では戦えません。

しかし、サービス付き高齢者向け住宅の運営事業者の約60%は、株式会社です。

営利法人が、十分に戦える業界です。

もちろん、地域差はあります

また、営利法人であっても、税制優遇や建設費の補助金の交付があります。

特に都市部では特別養護老人ホームが待機待ちが多く、なかなか入居できません。

ニーズが非常に大きいです。

 

サービス付き高齢者向け住宅の入居率

サービス付き高齢者向け住宅の入居率は、現状では概ね8割を超えています

今後は競争が激しくなり、他施設との差別化が必要になってくると思われます。

しかし、高齢者人口の増加、特別養護老人ホームの待機者数を考えると、今後もニーズが衰えることはありません。

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