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終身建物賃貸借制度とは

高齢者が終身にわたり安心して居住できるようにするため、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づいて設けられた制度です。

知事認可を受けた住宅においては、借家人が生きている限り存続し、死亡時に終了する借家人「一代限り」の借家契約を結ぶことができます。

終身賃貸借制度のメリット

この制度は、借家人と事業者双方にメリットがあります。

 

〇借家人のメリット

立ち退きを迫られない(終身)

・1年以内の定期借家でお試し入居可能

・死亡した借家人と同居していた配偶者や60歳以上の親族は継続居住が可能

・権利金、礼金不要

・前払家賃が必要な場合は、途中解約の返還金措置が取られている

 

〇事業者(大家)のメリット

・借家契約の長期化を避けられる(相続がないため

・残置物の処理が円滑に行える

・相続人への明け渡し請求に伴う立退料を請求されるおそれがない

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