運営:行政書士馬場法務事務所
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①サービ付き高齢者向け住宅として登録された住宅であること
別ページで説明していますが、まずは登録された住宅でなければなりません。
登録を済ませてから、補助金申請を開始します。
②サービ付き高齢者向け住宅として10年以上登録するものであること
サービ付き高齢者向け住宅は、5年ごとの更新制です。
10年以上登録されなければ、補助金返還の対象となります。
③家賃額が、近傍同種住宅の家賃額と均衡していること
近傍同種住宅を3件抽出し、均衡が保たれている旨を証明します。
④事業に要する資金調達が確実であること
融資を受ける場合は、金融機関の内諾があること
⑤家賃徴収方法が、前払いに限定されていないこと
⑥地元市区町村に意見聴取を行い、地元市区町村のまちづくりに支障を及ぼさないものであること
自治体の指示に従って、意見聴取や住民説明会を行います。
⑦サービ付き高齢者向け住宅情報提供システム上で「運営情報」の公開を行うものであること
継続して、情報公開していくことが必要です。
サービ付き高齢者向け住宅登録後、交付申請
・審査は2カ月ほどです。 |
↓
交付決定通知後、事業着手
・契約書等の写し提出 |
↓
完了実績報告の事前相談
・運営情報の公開依頼(ネット上のシステム) ・完了実績報告で必要な書類を全てデータで事前提出し、確認を取ります。 |
↓
完了実績報告の提出
・書類一式を事務局に提出 ・期限厳守。過ぎれば不交付 |
↓
補助金受領
・10年間、毎年定期状況報告 ・計画変更の報告等(変更があれば、随時報告) |
以上です。
膨大な書類の提出、継続してある指示に対応していきます。
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