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一体型事業所とは

児童発達支援事業者及び放課後等デイサービス事業者は、同じ事業を複数の場所で実施し、以下の要件を満たすものは、1つの事業所として指定します。

この場合、指導員等の総数や報酬単価の定員規模については、主たる事業所と従たる事業所とを合わせて利用定員数で算定します。

一体型事業所の要件

①人員及び設備に関する要件

  1. 主たる事業所及び従たる事業所の利用定員の合計数に応じた従業者が確保されているとともに、主たる事業所及び従たる事業所において常勤かつ専従の従業者がそれぞれ1人以上確保されていること
  2. 従たる事業所の利用定員が5人以上であること
  3. 主たる事業所と従たる事業所との間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の業務遂行に支障がないこと

 

②運営に関する要件

  1. 利用申し込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること
  2. 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合には随時事業所間で相互支援が行える体制にあること
  3. 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること
  4. 事業目的や運営方針、営業日・営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること
  5. 人事・給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われるとともに、事業所間の会計が一元的に管理されていること

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